インボイス制度 実務対策

インボイス制度
実務対策

2023年10月に開始されたインボイス制度の実務対策として何をすべきなのか。
制度開始前・開始後に分けてポイントを解説します。

実務対策 チェックリスト

2023年10月から開始されたインボイス制度は請求書発行側と請求書受取側の両方が対象となる制度です。
双方がインボイス制度を理解していないと大きなトラブルとなります。
そこでインボイス制度に対応するために、実務上どういった準備が必要なのか
実務者の観点でチェックリストを作成しましたのでご利用ください。

事前準備

  • 社内通知
  • 適格請求書発行事業者の登録
  • 既存システム内容の確認
  • 請求書フォーマットの変更
  • 適格請求書発行/控えの保存方法の決定
  • 免税事業者との取引の相談
  • 社内の運用フロー構築
  • インボイス制度に対応したシステム検討

2021/10/1

  • 「適格請求書発行事業者の登録申請」開始
  • e-TAXによる電子申請or税務署に直接持参で申請or郵送申請
  • 締め切りまで約半年。審査に時間が掛かる可能性があるので早めに申請を!
  • 社内体制を整え、運用フロー(システム含む)を構築

2023/9/30

  • 「適格請求書事業者の登録申請」締め切り
  • 運用フロー(システム含む)の最終確認

2023/10/1

  • インボイス制度開始
  • 適格請求書発行と控えの保存
  • 登録番号の確認
  • 受け取った請求書の適格性と消費税税区分の確認
  • 受け取った適格請求書の保存

もっと詳しく知りたい方のために

インボイス制度対応マニュアル

このebookではインボイス制度に関する基礎知識から実際にどのように対応すれば良いかを分かりやすく解説。
そして制度開始前から2023年10月の開始後のTodoリストもご用意しました。ぜひご活用ください。

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インボイス制度開始前の対策ポイント

社内周知

インボイス制度を社内周知

社内周知を行うためにインボイス制度の社内勉強会を開催することをおすすめします。経理担当者をはじめ、営業担当者も請求書を受領することがあるので制度を理解しておくことが重要です。もし適格請求書に不備があったりすると仕入税額控除ができなくなるのである程度の知識は社内で共有しておく必要があります。

適格請求書発行事業者の登録

適格請求書発行事業者の登録

2021年10月より、適格請求書発行事業者の登録申請が開始されています。申請書を税務署に提出し、審査後、登録番号が通知され、適格請求書発行事業者になります。2023年10月1日の制度開始に間に合わせるには、所定の期限までに登録申請を行う必要がありました。現在も登録申請は可能で、登録を受けた日以降は適格請求書を発行できます。取引先から求められるケースもあるため、早めの申請を検討しましょう。

既存システム内容の確認

既存システム内容の確認

既存の販売管理システム、ERPなど基幹システムのチェックを行いましょう。基幹システムを導入している場合は、まずバージョンアップで対応できるのかを確認します。対応できない場合はリプレイスか、改修の必要があるので早めに検討を進めなければいけません。また既存のシステムがない場合は、早めに請求管理システムなどの検討を進めることを推奨します。

請求書フォーマットの変更

請求書フォーマットの変更

インボイス制度では、適格請求書等保存方式が適用され、「登録番号」と「税率ごとの消費税額及び適用税率」の2つの項目追加が必要です。登録番号の記載がないと正式な適格請求書と認められず、仕入税額控除の適用を受けられないので気を付けましょう。

インボイス制度対応の請求クラウドなら請求管理ロボ!

請求管理ロボは、インボイス制度の規格に沿った適格請求書を効率的に発行できるように開発を進めています。 適格請求書発行事業者は、発行と保存が求められますが、クラウド上で保存が可能で、インターネット環境があればいつでも閲覧でき、紛失の心配はありません。 また、電子データを保存する場合、電子帳簿保存法で定められた方法での保存が求められますが、請求管理ロボは、電帳法の法的要件を満たしていることを示す「JIIMA認証」を取得しています。

インボイス制度に対応した請求書の発行は、
「請求管理ロボ」

適格請求書発行/控えの保存方法の決定

適格請求書発行/控えの保存方法の決定

請求書を取引先に紙で送付した場合、請求書控えはコピーして紙で保存できます。ただし、保存スペースが必要となりますので事前準備が必要です。また、電子データで発行した請求書控えは、電子データのまま保存することが義務付けられています。そのため、「紙」か「電子」どちらで発行・管理するのか判断をしなければいけません。

免税事業者との取引の相談

免税事業者との取引の相談

今までの取引先の中に免税事業者がいないか確認しましょう。免税事業者からの仕入れは原則として仕入税額控除の対象外ですが、制度開始後も一定期間は経過措置が設けられており、免税事業者等からの課税仕入れについて、2023年10月~2026年9月は仕入税額相当額の80%、2026年10月~2029年9月は50%を控除できます(2029年10月以降は控除不可)。この経過措置を踏まえたうえで、税負担への影響を取引先と共有することが大切です。免税事業者が課税事業者となり適格請求書を発行するのであれば、仕入税額控除ができるため、事前にコミュニケーションを取ることでトラブルを未然に防ぐことができます。

社内の運用フロー構築

社内の運用フロー構築

今までの業務フローでインボイス制度に対応可能かを確認の上、安全で安心な運用フローを構築しましょう。例えば、営業担当者に受け取った適格請求書が正式なものかの確認をしてもらったり、間違いやすい数字の集計はシステムに任せるなど、制度に対応した運用フローを考えましょう。

インボイス制度に対応したシステム検討

インボイス制度に対応したシステム検討

インボイス制度の内容をご理解いただくと、経理担当者の負荷が大きくなることは明らかです。税率計算の複雑化や追加項目への対応など、不備があってはならない作業のため経理担当者が疲弊してしまうかもしれません。そうならないためにもインボイス制度に対応したシステムを導入し、工数を増やさず不備も起こらない体制を構築することをおすすめします。

インボイス制度に対応した請求書の発行は、
「請求管理ロボ」

インボイス制度開始後の対策ポイント

適格請求書発行と控えの保存

適格請求書発行と控えの保存

上記でも解説しましたが、どのように適格請求書を発行するか、どのように控えを保存するかがポイントです。そのため、「紙」か「電子」どちらで管理するかの判断をしなければいけません。

登録番号の真正性確認

登録番号の真正性確認

受け取った適格請求書の登録番号が正しいものか照合を行う必要です。紙や電子データでは改ざんの可能性があります。そこで政府が進める電子インボイスでは適格請求書発行事業者情報を付与した電子署名(eシール)の導入が検討されています。これにより真正性の照合作業を減らすことができると期待されています。

受領した請求書の適格性/消費税税区分の確認

受領した請求書の適格性/消費税税区分の確認

まず最初に受け取った請求書が適格請求書発行事業者が発行したものであるかどうかを確認します。確認は国税庁のインボイス制度特設サイトで検索できます。次に「登録番号」「税率ごとの消費税額及び適用税率」が記載されているかを確認します。追記が認められないため、不備や不足があった場合は再発行を依頼するしかありません。

受け取った適格請求書の保存

受け取った適格請求書の保存

請求書の保存期間は、法人税法・所得税法・消費税法(インボイス制度)などにより、法人/個人の別、欠損金の有無、消費税の課税事業者かどうか等によって異なります。目安としては、法人は確定申告書の提出期限の翌日から7年(一定の場合は最長10年)、個人事業主は申告区分等により5年または7年となるのが一般的です。インボイス制度の運用上、仕入税額控除等のために適格請求書等や帳簿の保存が必要となる場合があります。